OFFICIAL RULES

運営規則

10X Lab by SOUZOUDO

2026年4月1日 制定 / 株式会社SOUZOUDO

第1章 総則

第1条(名称)
  1. 本会の名称は「10X Lab」(テンエックスラボ、以下「本会」という)とする。
第2条(目的)
  1. 本会は、AI(Claude)の実践的活用を通じて、経営者・個人事業主の生産性を飛躍的に高め、「やりたいこと」に集中できる社会の実現に寄与することを目的とする。
第3条(運営主体)
  1. 本会の運営主体は株式会社SOUZOUDO(以下「SOUZOUDO」という)とする。
  2. 本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第4条(所在地)
  1. 本会の事務局は、SOUZOUDOの本店所在地に置く。支部が設置された場合は、各支部の活動拠点を別途定める。
第5条(活動内容)
  1. 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
    • 月次例会(オンラインおよび対面)の開催
    • スキルファイルの開発・共有・ライブラリの運営
    • Slackコミュニティの運営
    • AI活用に関するマニュアル・教材の制作および配布
    • 無料体験セッションおよびAI体験ワークショップの実施
    • AI活用に関するコンサルティング
    • その他、本会の目的達成に必要な一切の活動

第2章 会員

第6条(会員の種別)
  1. 本会の会員は、次の種別とする。
    • 個人会員:個人として入会する経営者・個人事業主
    • 法人会員:法人として入会する企業・団体
  2. いずれの会員種別も、本規則に定める入会手続きを経た者に限る。
第7条(入会資格)
  1. 本会への入会を希望する者は、次のすべての要件を満たさなければならない。
    • Claude Proプラン(またはそれ以上のプラン)を自ら契約していること
    • 無料体験セッションまたはAI体験ワークショップに参加した実績があること
    • 月次例会にゲスト枠で1回以上参加した実績があること
    • 本規則の内容を理解し、遵守することに同意すること
  2. 前項にかかわらず、役員会が特に認めた場合は、要件の一部を免除することができる。
第8条(入会手続き)
  1. 入会を希望する者は、所定の入会申込フォームにより申込みを行う。
  2. 入会担当者が申込み内容を確認し、第7条の要件を満たしていることを確認した上で、入会を承認する。
  3. 入会は、初回の会費決済が完了した時点で成立する。
第9条(会費)
  1. 会員は、次に定める月額会費を納入しなければならない。
会員種別月額(税別)備考
個人会員月払い 11,000円 / 年払い 120,000円1名分のアクセス権・年払いは1ヶ月分お得
法人会員月払い 33,000円 / 年払い 360,000円複数名参加可・法人請求書対応・年払いは1ヶ月分お得
  1. 会費は毎月1日に当月分を決済するものとし、支払方法はクレジットカードによるサブスクリプション決済とする。
  2. 既に納入された会費は、理由の如何を問わず返還しない。
  3. 会費の改定は、役員会の決議により行う。改定を行う場合は、施行日の30日前までに会員に通知する。
第10条(最低継続期間および退会)
  1. 会員は、入会時に以下の最低継続期間を約するものとする。
    • 個人会員: 初回課金日から6ヶ月間
    • 法人会員: 初回課金日から12ヶ月間
  2. 会員は、最低継続期間の満了以降、退会することができる。退会を希望する会員は、次回更新日の所定の日数前までに、マイページまたは事務局への通知により退会申請を行うものとする。
    • 個人会員: 次回更新日の7日前まで
    • 法人会員: 次回更新日の30日前まで
  3. 前項の申請期限を過ぎた場合、退会の効力は次々回の更新日をもって発生する。
  4. 最低継続期間中の会員は、原則として中途退会することができない。ただし、次の各号に該当するやむを得ない事情がある場合は、役員会の承認により退会を認めることがある。この場合においても、既払いの会費は返金しない。
    • 重篤な疾病または長期療養
    • 法人会員における事業廃止または倒産
    • その他、役員会が相当と認める事由
  5. 退会の効力発生日までに支払期日が到来した会費は、通常どおり請求される。日割り返金は一切行わない。
  6. 退会した会員のSlackワークスペースへのアクセス権、スキルファイルライブラリへのアクセス権、マイページへのアクセス権は、退会日をもって失効する。
  7. 退会した会員が本会に再入会を希望する場合は、第8条の入会手続きを改めて行うものとし、現役会員からの招待コードを再度取得する必要がある。再入会時は空席状況により事務局の判断で受入時期を調整する。
  8. 支部長および役員は、任期満了または後任者の選任までは退会することができない。
第10条の2(休会制度)
  1. 会員は、次の各号に掲げるやむを得ない事情により通常の活動への参加が困難となった場合、休会を申請することができる。
    • 妊娠・出産・育児
    • 重篤な疾病または長期療養
    • 長期海外渡航・海外赴任
    • その他、役員会がやむを得ないと認める事由
  2. 休会の期間は、1回につき最長6ヶ月とし、会員1人につき年1回を限度とする。
  3. 休会は、事務局への申請および役員会または支部長の承認をもって効力を生ずる。
  4. 休会期間中は、会費の課金を停止する。ただし、Slackワークスペースへの閲覧権限は維持し、例会への参加は休会明けまで留保される。
  5. 休会期間中、最低継続期間のカウントは停止するが、リセットされず、復帰後に再開される。
  6. 休会期間の満了前に復帰する場合、事務局に通知することにより復帰手続きを行う。
第10条の3(年払い会員の残存期間クレジット)
  1. 年払いで会費を納めた会員(以下「年払い会員」という)が、契約期間中に自己都合により退会した場合、契約満了日までの残存期間について、以下の条件で次回入会時の契約期間に加算できる権利(以下「残存期間クレジット」という)を付与する。
    • 退会時点で残存期間が3ヶ月以上残っていること
    • 退会日から2年以内に再入会の手続きを完了すること
    • 再入会時に新たな年払い契約を締結すること
  2. 残存期間クレジットが適用された場合、新規契約の12ヶ月に残存期間を加算した期間をもって契約期間とする。
  3. 残存期間クレジットは譲渡・換金・現金返金することはできない。
  4. 月払い会員にはこの制度は適用されない。
  5. 除名処分により退会した者には、この制度は適用されない。
第10条の4(紹介者アワード)
  1. 現役会員が新規会員を紹介し、当該新規会員が入会後6ヶ月以上継続した場合、紹介者に対して次のいずれかのアワードを付与する。
    • 例会1回への無料招待枠(自身の支部以外を含む)
    • 次回請求時における 5,000円の会費割引
  2. 役職者による紹介については、本条のアワードに加えて第30条に定める紹介料を併用することができる。
  3. 被紹介者が6ヶ月継続前に退会した場合、アワードは付与しない。
第10条の5(長期継続会員制度)
  1. 継続的に会員資格を保持している会員に対し、その継続期間に応じて次の称号および特典を付与する。
    • Silver会員: 継続2年以上 — マイページおよびSlackにバッジ表示
    • Gold会員: 継続3年以上 — 上記に加え、例会登壇の優先推薦権
    • Platinum会員: 継続5年以上 — 上記に加え、例会登壇の優先権、支部長立候補の優先権、年1回の特別記念品贈呈
  2. 休会期間は継続期間に算入しない。ただし、継続期間はリセットされない。
  3. 除名または悪質な退会により再入会した場合は、継続期間をリセットする。

第3章 役員および組織

第11条(役員)
  1. 本会に次の役員を置く。
    • 代表:1名
    • 役員:若干名(将来的に増員)
  2. 代表は、SOUZOUDOの代表取締役がこれを兼ねる。
  3. 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
第12条(役員会)
  1. 本会の最高意思決定機関として役員会を置く。
  2. 役員会は、代表および役員をもって構成する。
  3. 役員会は、次の事項を審議・決定する。
    • 本会の運営方針および事業計画の策定・変更
    • 会費の改定
    • 支部の設立および廃止
    • 支部長の任命および解任
    • 会員の除名
    • 運営規則の改正
    • その他、本会の運営に関する重要事項
  4. 役員会は、代表が招集する。役員の過半数の出席をもって成立し、出席役員の過半数をもって決する。可否同数の場合は、代表の決するところによる。
  5. 役員会は、オンラインでの開催を認める。
  6. 本会の設立当初は代表1名のみにより運営し、将来的に役員を増員した時点で合議制に移行する。代表1名の期間においては、代表が役員会の権限を単独で行使する。
第13条(事務局)
  1. 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
  2. 事務局は、次の業務を行う。
    • 会員管理(入退会手続き、会員名簿の管理)
    • 会費の徴収および財務管理
    • 問い合わせ対応
    • 例会・イベントの運営補助
    • 新規入会者のオンボーディング
  3. 事務局の運営予算は月額20万円を基準とし、役員会が年度ごとに見直す。
第14条(支部)
  1. 役員会の承認を得て、地域ごとに支部を設置することができる。
  2. 各支部には支部長1名を置く。支部長は役員会が任命する。
  3. 支部長の任期は1年とし、再任を妨げない。
  4. 支部長は、担当地域において次の役割を担う。
    • 月次例会の主催およびファシリテーション
    • 地域会員のサポートおよびフォロー
    • 新規入会者のメンタリング(フォロー担当としての責務)
    • 地域のニーズの吸い上げと本部への報告
  5. 支部長に対する報酬は、第22条に定める。

第4章 例会および活動

第15条(月次例会)
  1. 本会は、原則として毎月1回、月次例会を開催する。
  2. 例会は、オンラインを基本とし、支部ごとに対面開催を併用することができる。
  3. 例会では、会員または招聘した外部講師が、Claudeの活用事例を登壇形式で発表する。
  4. 例会には、第7条の入会手続きの一環として、ゲスト枠(1回限り・無料)による参加を認める。
第16条(スキルファイルライブラリ)
  1. 本会は、会員が利用するスキルファイルを集約したライブラリを運営する。
  2. 会員は、自ら作成したスキルファイルをライブラリに公開することができる。
  3. ライブラリに公開されたスキルファイルは、本会の会員が自由に利用できるものとする。ただし、会員以外への再配布は禁止する。
  4. スキルファイルの品質管理は、本部が行う。品質基準を満たさないスキルファイルについては、本部が修正を依頼し、または公開を停止することができる。
第17条(Slackコミュニティ)
  1. 本会は、会員間の日常的な情報交換のため、Slackワークスペースを運営する。
  2. Slackにおける発言は、本規則第20条に定める行動規範に従うものとする。
  3. Slackのチャンネル構成および運用ルールは、事務局が別途定める。

第5章 入会後のフォロー体制

第18条(アフターフォロー)
  1. 新規入会者に対し、入会後90日間の密着フォローを実施する。
  2. フォロー体制は、次の2名で構成する。
    • フォロー担当(支部長または運営メンバー):感情面・実践面の伴走
    • 入会担当者(事務局):技術面・運営面のサポート
  3. フォロー担当は、公式役職者(支部長・運営メンバー)に限る。一般会員はフォロー担当にはなれない。
第19条(自走判定)
  1. 入会後3ヶ月時点で、次の3指標をもって自走判定を行う。
    • 例会参加:3回中2回以上
    • Slack発言:月2回以上
    • スキルファイル:1つ以上作成
  2. 3指標をすべて満たした場合、密着フォローを終了し、通常のコミュニティサポートに移行する。
  3. 3指標を満たさない場合、フォロー担当と入会担当者が協議の上、追加サポートの要否を判断する。

第6章 行動規範

第20条(会員の遵守事項)
  1. 会員は、次の事項を遵守しなければならない。
    • 本会の目的および活動内容を理解し、積極的に参加すること
    • 他の会員に対し、敬意を持って接すること
    • 例会・Slackにおいて、特定の政治・宗教の勧誘を行わないこと
    • 他の会員の個人情報およびビジネス情報を本会の外部に漏洩しないこと
    • 本会で共有されたスキルファイル・マニュアル等を会員以外に無断で配布しないこと
    • AI活用において、法令および社会的倫理に反する利用を行わないこと
    • 自己の商品・サービスの過度な営業活動をSlackおよび例会で行わないこと
    • 会費を期日までに納入すること
第21条(違反に対する措置)
  1. 会員が前条の遵守事項に違反した場合、次の段階的措置を講ずる。
段階措置内容
第1段階注意事務局またはフォロー担当から、該当行為について口頭またはDMで注意を行う。記録を残す。
第2段階警告代表名義で書面(メールを含む)により警告を行う。警告から6ヶ月以内に改善が見られない場合、第3段階に進む。
第3段階退会勧告役員会の決議により退会を勧告する。勧告を受けた会員には弁明の機会を与える。勧告後14日以内に自主退会しない場合、除名処分とする。
  1. 前項にかかわらず、次の行為については、第1段階を経ずに直ちに退会勧告または除名とすることができる。
    • 法令に違反する行為
    • 本会の名誉を著しく毀損する行為
    • 他の会員に対する暴言・脅迫・ハラスメント行為
    • 会費の3ヶ月以上の滞納
  2. 除名は、役員会の決議により行う。除名された者の会費は返還しない。
  3. 除名された者は、除名後1年間、再入会することができない。

第7章 財務

第22条(収益の配分)
  1. 本会の月額売上は、次の基準に従い配分する。
配分先内容配分ルール備考
事務局運営費月額20万円(固定)年度ごとに見直し
役員報酬役員への報酬売上の20%代表1名の場合は代表へ全額。役員増員時は役員全体で按分
支部立ち上げ予算新規支部への初期シードマネー1支部あたり30,000円(一時金)支部開設時に本部から支給
支部運営費支部長固定報酬1支部あたり月30,000円初年度から支給
支部従量報酬会員数連動会員1名あたり月1,000円成長インセンティブ
支部売上シェア支部開設1年目支部長 20% / 本部 80%本部分は再投資・施策原資にプール
支部開設2年目支部長 35% / 本部 65%
支部開設3年目以降支部長 50% / 本部 50%
紹介料役職者の紹介成果1名あたり5,000円(一時金)3ヶ月継続が条件
内部留保将来投資残額すべてコンテンツ開発等
  1. 前項の配分基準は、役員会の決議により年度ごとに見直すことができる。
第22条の2(支部立ち上げ予算)
  1. 本部は、新規支部の開設時に、立ち上げ費用として1支部あたり30,000円を一時金として支給する。
  2. 支給された予算の使途は支部長の裁量に委ねるが、支部長は事後に使途の概要を本部に報告するものとする。
第22条の3(支部売上シェアの段階的エスカレーション)
  1. 支部売上(当該支部に所属する会員からの会費収入をいう)は、支部開設からの経過年数に応じて、次のとおり支部長と本部とで分配する。
    • 1年目(開設日から12ヶ月間): 支部長 20% / 本部 80%
    • 2年目(13ヶ月目から24ヶ月目): 支部長 35% / 本部 65%
    • 3年目以降(25ヶ月目以降): 支部長 50% / 本部 50%
  2. 初年度および2年目において本部にプールされる資金は、広告宣伝・ツール導入・支部支援・コンテンツ制作その他、本会の成長に資する施策の原資として再投資する。
  3. 本制度は、初期メンバーの中長期的な継続報酬を確保することを目的としており、運営に長く携わるほど報酬が増加する設計とする。
  4. 支部長固定報酬(月30,000円)および会員数連動の従量報酬(会員1名あたり月1,000円)は、上記シェア比率にかかわらず初年度から支給される。
第22条の4(運営者の成長レーン)
  1. 本会は、運営に深くコミットする者が段階的に役割と報酬を高められる成長レーンを設ける。
  2. 段階およびその役割は次のとおりとする。
    • 第1段階: 支部長 — 自支部の運営、会員獲得、例会開催の責任を負う
    • 第2段階: 本部スタッフ — 複数支部の支援、全体企画、運営オペレーションを担う
    • 第3段階: 役員 — 経営判断、対外折衝、本会全体の戦略決定を行う
  3. 上位段階への登用は、役員会の推薦および本人の同意をもって決定する。
  4. 各段階の報酬水準は、おおむね次の基準とする。
    • 支部長: 固定報酬 月30,000円 + 会員数ボーナス + 支部売上シェア(前条)
    • 本部スタッフ: 固定報酬 月50,000円〜80,000円 + 本部売上の一定割合
    • 役員: 役員報酬(本会売上の20%を役員全体で按分)
  5. 具体的な金額・割合は、役員会の決議により定めるものとする。
第23条(紹介報酬)
  1. 紹介報酬は、公式役職者(支部長・運営メンバー)に限り支給する。一般会員には支給しない。
  2. 紹介報酬の支給条件は、役職者が紹介した入会者が入会後3ヶ月間継続した場合とする。
  3. 入会者が3ヶ月以内に退会した場合、紹介報酬は支給しない。
第24条(会計報告)
  1. 代表は、事業年度終了後3ヶ月以内に、前年度の収支報告を作成し、役員会に報告する。
  2. 会員から請求があった場合、代表は収支の概要を開示する。

第8章 機密保持

第25条(機密情報の定義)
  1. 本規則において「機密情報」とは、次の情報をいう。
    • 会員の個人情報(氏名・連絡先・事業内容等)
    • 例会・Slackで共有された会員のビジネス上の情報
    • 本会独自のスキルファイル・マニュアル・教材の内容
    • 本会の運営に関する非公開情報(会員数・財務情報等)
第26条(機密保持義務)
  1. 会員は、在会中および退会後2年間、機密情報を第三者に開示・漏洩してはならない。
  2. 前項は、次の場合には適用しない。
    • 情報の開示について当該情報の提供者から書面による同意を得た場合
    • 法令に基づき開示が義務付けられた場合
    • 公知の情報である場合

第9章 規則の改正および附則

第27条(規則の改正)
  1. 本規則の改正は、役員会の決議により行う。
  2. 改正を行う場合は、施行日の14日前までに会員に通知する。
  3. 改正に同意できない会員は、施行日までに退会の意思を通知することができる。この場合、改正前の規則に基づき退会手続きを行う。
第28条(準拠法)
  1. 本規則に関する紛争は、日本法を準拠法とし、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第29条(附則)
  1. 本規則は、2026年4月1日から施行する。
  2. 本規則の施行日において既に入会している会員(初期メンバー)については、第7条第1項第2号および第3号の要件を免除する。
  3. 本会の設立当初、役員会は代表1名で構成する。代表は、役員の増員が行われるまでの間、役員会の権限を単独で行使する。

以上

2026年4月1日 制定

10X Lab 代表 YUU